個人事業主として仕事をしていくと、少しずつ仕事量が増え、安定した仕事を依頼されることがあると思います。
こういった状況になってくると、「アルバイトを雇って、仕事に集中したいなぁ」と、考える方もいらっしゃると思います。そうすれば、事務作業や雑務などはアルバイトに任せ、仕事へと集中することができるからです。
そうなった時に必要な手続きが発生してきます。アルバイトを雇った際には、労災保険という保険がありますが、この保険に関しては、アルバイト一人でも雇った場合には加入することが必要となります。
労災保険の手続きは、保険関係成立届、概算保険料申告書を最寄りの労働基準監督署に提出します。
これらを提出することで、概算保険料を支払うことになります。
また雇用保険は、条件を満たしている勤務の際に加入義務が発生します。
そのため、アルバイトを雇った際に必ず加入が必要になるというものではなく、所定の労働時間や日数などの条件によって、加入が必要になるということです。
加入が必要な場合には、雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出することが必要となります。
また、健康保険や厚生年金に関しては、常時従業員が5人以上いる場合に加入することが必要となり、5人未満の場合には加入義務はありません。
加入が必要な場合には、健康保険・校正年金保険新規適用届を年金事務所に提出することとなります。
このように、アルバイトを雇った際には様々な社会保険の手続きが必要となってきます。
困った時は、こちらのサイトを<<<正しいアルバイトの雇い方>>>参考にしてみてください。